Convention


プラスONE 規約

  (名称及び事務局)
  第一条  本会は、正式名称を「プラス ONE」。
       通称名を「プラスワン」とし、事務局を会長宅におく。


  (目的)
  第二条  本会は、中学生を対象に、バドミントンを通しスポーツに親しみ健康づくりを図る。
       また、学校教育を離れた環境の中、部員同士の交流を深め、
       共通の目的を目指した友情を育てる。
       以上、心身共に健全な子どもの育成に努めることを目的とする。


  (事業)
  第三条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      ①  定期的練習 (週3回)
      ②  バドミントンの技術向上に関する指導研究
      ③  その他、目的達成に必要な事業

  (組織)
  第四条  本会は、プラスONE部員、役員、指導者、及び保護者で組織する。


  (役員)
  第五条  本会に、次の役員をおく。
        会 長      1名
        副会長      数名
        会 計      数名
        監 事      2名

  第六条  会長・副会長は、役員会において選任し総会において承認を得る。

  第七条  役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

  第八条  会長は、本会を代表し会務を総括する。
      ①  副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
      ②  会計は、会計役員が会計事務を処理する。
      ③  監事は、監事役員が経理状況、及び会務執行状況を監査する。


  (指導者)
  第九条  指導者は、役員及び保護者の代表を兼ねても良いものとする。
       第三条(事業)が円滑に行われるよう、指導にあたる。


  第十条  指導者は、総会において承認をもらう。

  第十一条 指導者の定員・任期は、ないものとする。


   (会議)
  第十二条 会議は、「役員会」と「総会」とし、必要事項を討議する。

  第十三条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
      ①  可・否同数の場合は、議長の決するところにある。

   (経費)
  第十四条 本会の経費は、部費・補助金・寄付金・その他の収入をもってあてる。
      ①  部費の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
      ②  部費は3000円とする。毎月これを集金する。
      ③  部費は、一括納金しても良いものとする。
      ④  長期に欠席する場合事前に報告することとし、その理由が正な場合、
         及び会長が認めた場合部費は免除となる。
      ⑤  運営上経費の不足が生じる場合は、役員会での決定により
         臨時集金を徴し、活動に支障の無いように図る。

   (費用)
  第十五条 部員が対外試合・行事等に参加する場合の費用は、団体・団体戦のみ
       部費より負担。個人・個人戦の場合は自己負担とする。

   (日当旅費)
  第十六条 部員の大会等の参加に伴う指導者引率及び打合せ会議等に、
       クラブの代表として出席と認められる場合は該当者に、
       弁当代及び日当旅費として一日1,000円を支給する。
       その他状況に応じて役員で協議執行する。

   (ビジター費)
  第十七条 他クラブチームに所属する物、もしくはその他団体に所属する者が
       本チームの練習に参加する場合はビジター費として500円を徴収する。
       回数が6回を超えるものについてはその他状況に応じて役員で協議執行する。


  附 則
     1、この規約は、令和6年4月22日より施行する。